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配偶者控除が廃止に!?新たに政府が考える「夫婦控除」で女性は働きやすくなるのか?

政府は現在の配偶者控除を廃止し、新たに夫婦を対象とした「夫婦控除」を2016年度以降に導入を検討している。

 

では、夫婦控除に変わるとどのような点が変わり、実際得するのか損するのか見てみましょう!

 

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配偶者控除とは

まず、配偶者控除とはどういうものかを知らなければ始まらないので、簡単に説明すると・・・

 

婚姻関係のある夫婦で同じ生計のもと暮らしており、配偶者の給与収入が103万円以下なら所得税の控除が受けられるというもの。

ちなみに、配偶者が親族等の営む個人事業(青色申告者の事業)を手伝って給与をもらっていた場合は除く。

 

実際の控除額はというと、上記の条件を満たした配偶者が70歳未満の場合は38万円、70歳以上の場合は48万円を所得税の計算上控除することができるのです。

 

しかし、この制度は1960年代の終身雇用の男性と無職の妻からなる「片働き世帯」がモデルとなっている制度なので、昨今少子高齢化が進み、労働力不足や保険料の負担増が問題となっている中、消費税増税などの税負担の増加や物価上昇に伴う支出の増加が家計を苦しめている現代にはそぐわなくなっているのだ。。

 

通常なら、パートタイマーで共働きしている人はもっと働いて家計を楽にしたいところだが、103万円の壁が邪魔をして働きたくても働けない矛盾が起きてしまっているのです。

 

夫婦控除とは

そこで、この問題を解決しようと「夫婦控除」という新しい制度を取り入れようとしているのです。

 

その夫婦控除とは、配偶者の収入に関係なく適用されるものとなっているが、現状の控除額よりは低くなる可能性がある。(具体的な控除額はまだ示されていない)

 

これには、賛否両論あるが、これからの物価上昇や税負担増を考えると、時間や金額を気にすることなく働けるようになるのはありがたいことだ。

 

ただ、所得税控除は良しとしてももう一つの問題である130万円の壁が解決しなければ意味がない。

 

130万円の壁

130万円の壁とは、社会保険に関するもので、配偶者の年収が130万円未満の場合は社会保険上の扶養対象となり、配偶者の社会保険料が免除になるというもの。しかし、130万円以上の収入があった場合には、配偶者も年金保険料を支払わなければいけなくなるのです。

ちなみに、国民健康保険と国民年金に加入した場合、年間で約20万~25万程度の負担をすることになってしまうのです。

 

なので、所得税控除だけ制限を設けなくしても、社会保険料の部分で負担が増えるためこの部分も一緒に考えなければ意味がないのです。

 

ただ、この点は労働基準法改正に伴う、2016年から始まる「週20時間」労働者への社会保険加入を強制する法律の施行(501人以上の会社で適用)によりカバーされる人もいるでしょう。

 

現在の制度では、労働時間が「週30時間以上」の厚生年金・企業健保の適用基準を緩和するというもの。よって、パートタイマーの「給与」にも社会保険加入を強制するのです。

 

詳しい要件は・・・

月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)で、学生以外の勤務期間1年以上の労働者が対象となります。(但し、従業員501人以上の事業所が対象)

 

社保加入となるため会社負担があるため、実際の負担額は、厚生年金保険料が月額8,400円、健康保険料が月額5,600円となり月額14,000円(年間168,000円)になるため、国保よりも割安で年金支給額も増えるようになります。

 

ただ、年収が130万円未満の場合は負担増となるため、年金支給などの観点から一概には言えませんが、負担額を補えるほどの収入があるなら得ですが、130万円を少し超える人にとっては苦しい状況といえるでしょう。

 

よって、今後の「夫婦控除」の中身をしっかりと見極める必要があるでしょう!

 

いずれにしても政府は、女性が働きやすく、子育てしやすい環境を作るために一番良い方法を考え、一刻も早く少子化に歯止めをかけなければ、長いスパンで見ると税負担は上がる一方となり、悪循環に陥るでしょう。