6月1日道路交通法改正で自転車は気軽な乗り物でなくなります!
本日、6月1日より改正道路交通法が施行されます。
この改正で注目なのが、自転車による違反行為の罰則だ。
全14項目の違反に該当する「危険行為」を3年以内に2回以上摘発された場合は、違反者に対して公安委員会から自転車運転者講習を受けるように命令されます。
ちなみに、これが義務なので従わなかった場合は、罰金が科せられます。
罰金は、3ヶ月以内に講習を受けなかった場合に5万円の罰金が科せられるというもの。
厳しいくなっていますが、自転車によるマナーの悪さは以前から問題となっていたため仕方ないですね。
でも、どれが「危険行為」かがわかっていなければ対応することができない。
そこで、「悪質」「危険」とはどういうものか14項目を調べてみた。
1. 信号無視
信号機の信号などに従わない場合。
2. 通行禁止違反
「歩行者用道路」など、道路標識などで自転車の通行が禁止されている道路や場所(歩行者天国など)を通行する行為。
3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に、歩行者に注意を払わず、徐行しなかった場合。
4. 通行区分違反
車道と歩道などが区別されている道路で自転車が通行することができない歩道を通行したり、道路(車道)の右側を通行しなかった場合。
5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行した場合。
6. 遮断踏み切りへの立ち入り
遮断機が閉じていたり、閉じようとしていたり、または警報機が鳴っているときに踏切に立ち入った場合。
7. 交差点安全進行義務違反等
信号のない交差点で、左からくる車両や優先道路などを通行する車両などの通行を妨害した場合。
8. 交差点優先車妨害等
交差点で右折するときに、その交差点で直進や左折をしようとする車両などの進行を妨害した場合。
9. 環状交差点安全進行義務違反等
環状交差点内を通行する車両などの進行を妨害したり、環状交差点に入るときに徐行をしないなど。
10. 指定場所一時不停止等
一時停止の標識などを無視して交差点に進入したり、交差道路を通行する車両などの進行を妨害する行為。
11. 歩道通行時の通行方法違反
歩道の車道寄りの部分や通行指定部分を徐行しなかったり(歩行者がいないときを除く)、歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止しないなど。
12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行した場合。
13. 酒酔い運転
酒酔いとはアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態を指す。
14. 安全運転義務違反
ハンドルやブレーキなどを確実に操作せず、他人に危害をおよぼすような速度や方法で運転する行為。夜に無灯火で走行するなどのほか、傘さし運転、イヤホンで音楽を聞きながら運転する、「ながらスマホ」運転で事故を起こした場合も、安全運転義務違反になることがある。
雨が降っても傘がさせないなんてちょっと辛いですね。これからは傘ホルダーや傘立てが必要になりそうです!
しかし、傘ホルダーは違反ではないのか?という疑問が湧いてきますが、調べたところ違反にはならないようです。
しかし、人を傷つけたり、事故を起こした場合は違反対象となる可能性が高いようですので注意しましょう。
自転車は気軽な乗り物という概念がなくなってしまい、乗りにくい部分もでてきそうですね。
しかも、講習は3時間で、受講料は5,700円と時間もお金も掛かっていいことなし!
だから、面倒な講習を受けるぐらいならしっかりと項目を把握して、違反しないようにした方が賢明ですね。